純資産価額方式

純資産価額方式とは、企業のストックとしての純資産に着目して、企業の価値及び株価を算定評価する方法です。この方式によって算出された価格は、企業の静的価値を示し、貸借対照表をもとに企業評価することからその計算は理解されやすく、また含み損益が内在する企業においては、含み損益を考慮することで実態に近づき本来の財務状態を表すことができるなど、実務上よく利用される方式です。

短所としては、継続企業としての、将来の利益成長等を評価過程に算入していないという点が挙げられます。

1株当たり評価額=純資産価額÷発行済株式総数(自己株式を除く)

この方式には、簿価純資産法と時価純資産法があります。

1.純資産を帳簿価額で評価する簿価純資産法

企業の適正な帳簿価額による純資産を発行済株式総数で除して算出する方法で、計算が簡便ですが、多大な含み益や含み損が存在する場合は実態からかけ離れた価格となる可能性があります。

2.純資産を時価で評価する時価純資産法

a.再調達時価純資産法

再調達時価純資産法は、現在所有している評価対象資産・負債を新たに同状況で取得し直した場合を前提とした価額になります。この方法は、企業が所有する資産を新たに購入する場合の時価により評価することから、事業譲渡等を行う場合の事業評価に適していると考えられます。

b.清算処分時価純資産法

清算処分時価純資産法は、現在所有している評価対象資産・負債を処分した場合を前提とした価額になります。この方法は、清算や解散を前提とした評価になります。

c.相続税法上時価純資産法

相続、贈与があった場合の純資産価額方式と同様です。財産評価基本通達に定められているもので、客観性がありますが、実勢価格を反映させることができない可能性があります。

また、これら資産負債を時価評価した場合の評価差額に対する法人税等相当額の取扱いですが、清算を目的とした企業であれば含み益が課税され清算結了となりますが、事業の継続を前提としている会社の株価算定であれば、評価差額に対する法人税等相当額を控除しない取扱いが実務上多く見受けられるようです。なお、税制非適格組織再編であれば含み益があれば、課税されるので法人税等を考慮して株価を算定する必要があると考えられます。

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